第1章 総  則

(名 称)
  第1条 この法人は、公益社団法人福井県不動産鑑定士協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
  第2条 協会は、主たる事務所を福井県福井市に置く。
(目 的)
  第3条 協会は、県民生活の向上及び県土の健全かつ均衡ある発展に貢献することを使命とし、不動産鑑定士等の品位の保持及び資質の向上ならびに不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることにより、不動産鑑定評価制度の発展と土地基本法の理念に則った公的土地評価を初めとする土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
(事 業)
  第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
    (1) 不動産鑑定士などに対する技術向上のための研修会の開催、不動産鑑定評価の改善等に資する調査研究及び分析事業
    (2) 県民に対する研修会の開催、刊行物の発行などによる不動産鑑定評価制度の普及啓発事業
    (3) 不動産に関する無料相談などに関する事業
    (4) 国が行う地価公示における価格均衡実現のための分科会運営支援事業
    (5) 福井県が行う地価調査における価格均衡実現のための分科会運営支援事業
    (6) 福井県内市町が行う固定資産評価に関する価格均衡実現のための組織運営支援事業
    (7) 国税庁が行う相続税評価に関する価格均衡実現のための組織運営支援事業
    (8) 国が行う不動産取引価格情報提供制度への支援事業
    (9) 不動産鑑定評価に関する取引事例等の資料提供事業
    (10)その他協会の目的を達成するために必要な事業
(事業の実施区域)
  第5条 前条の事業は福井県において行う。
(事業年度)
  第6条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第2章 会員及び会費

(種別及び資格)
  第7条 協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
    (1)正会員 次のいずれかに該当する者(他の都道府県の不動産鑑定士協会に属している者を除く。)で、協会の目的に賛同して入会した者。
ア 福井県内に事務所を有する不動産鑑定業者の代表者(その代表者が、福井県内に住所または勤務場所を有しない場合にあっては、その不動産鑑定業者が指名した福井県内に住所または勤務場所を有する者。)
イ 福井県内に住所または勤務場所を有する不動産鑑定士または不動産鑑定士補(アに該当する者を除く。)
    (2)特別会員 不動産の鑑定評価もしくは公益法人の運営に関して経験豊富な者もしくは功労のあった者または不動産の鑑定評価に関する学識経験者であって、総会において承認された者。
(入 会)
  第8条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
    2 入会は、正会員にあっては、総会において別に定める基準により理事会においてその可否を決定し、特別会員にあっては、総会においてその可否を決定し、それぞれ会長が本人に通知するものとする。
(入会金および会費)
  第9条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    2 特別会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    3 前項の規定にかかわらず、特別会員として入会した者の入会金及び会費は、総会の承認を得て、これを免除することができる。
(会員の義務)
  第10条 会員は、協会の定款及び諸規則等を遵守し、秩序及び信用を重んじ、その品位を傷つける行為をしてはならない。
(資格の喪失)
  第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、その会員としての資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または第7条第1号アに掲げる正会員の場合であって、その不動産鑑定業者が解散したとき。
(4) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(5) 不動産の鑑定評価に関する法律第20条または第30条の規定により登録を消除されたとき。
(6) 除名されたとき。
(退 会)
  第12条 会員は、退会届を会長に届け出ることによりいつでも退会することができる。
     
  第13条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを除名することができる。
    (1) 会費を2年以上納入しないとき。
(2) 協会の名誉を毀損し、または協会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他この定款または規則もしくは規程で定める事項に違反したとき。
2 前項により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し除名の決議を行う総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(懲 戒)
  第14条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て会長がこれを懲戒することができる。
    (1) 協会の定款、規則もしくは規程または総会の決議に違反したとき。
(2) 会員として品位を著しく損なう行為または秩序を乱す行為をしたとき。
2 理事会における懲戒の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その4分の3以上に当たる多数をもって行うものとする。
3 前項の規定により会員を懲戒しようとするときは、懲戒の決議を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
4 会長は、会員を懲戒したときは、次の総会に報告しなければならない。
5 前各項及び次条に定めるもののほか、懲戒に関する事項は、理事会の定めるところによる。
  第15条 懲戒は、次の2種とする。
    (1) 戒告
(2) 1年以内の会員権の停止
2 会員権とは、協会における選挙権、被選挙権、各種会議または委員会への参加権及び表決権ならびに施設利用権等をいう。
(拠出金品の不返還〉
  第16条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

第3章 総  会

(構 成)
  第17条 総会は、正会員をもって構成する。
    2 特別会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
  第18条 総会は、次の事項について決議する。
    (1) 総会で決議するものとして法令で定められた事項
(2) この定款で総会で決議するものとして定められた事項
(3) その他本協会の運営に関し重要な事項
(開 催)
  第19条 総会は、通常総会を毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招 集)
  第20条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面を提出して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
  第21条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
  第22条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
  第23条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(特別決議)
  第24条 前条の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 協会の解散
(6) その他法令またはこの定款で定められた事項
(議決権の代理行使)
  第25条 総会に出席できない正会員が代理人によってその議決権を行使する場合には、当該正会員または代理人は、理事会が別に定める代理権を証明する書面を協会に提出しなければならない。
2 前項に定める書面は代理する総会の開始時刻までに提出しなければならない。
(書面による議決権の行使)
  第26条 総会に出席できない正会員が書面によりその議決権を行使する場合には、理事会が別に定める議決権行使書面に必要事項を記載し、当該書面を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第8条に定める時までに、協会に提出しなければならない。
(議事録)    
  第27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役  員

(役員の設置及び選任)
  第28条 協会に次の役員を置く。
理事 5名以上8名以内
監事 2名以内
2 理事及び監事は、会員のうちから総会の決議によって選任する。ただし、監事のうち1名は、理事会の推薦により会員以外の者を総会において選任することができる。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち1名を会長とし、会長以外の1名を副会長とし、これらの者以外の1名を専務理事とする。
5 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、同項の副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
6 理事会は、会長、副会長及び専務理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(役員構成の制限)
  第29条 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係がある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 第1項及び前項の規定は、監事についても同様とする。
4 協会の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
  第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
  第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状態を調査すること。
(3) 理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくはこの定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
(4) 理事会に出席し、意見を述べること。
(5) 第3号の報告をするため必要と認めるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
(6) その他法令で定める職務。
(役員の任期)
  第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
  第33条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
  第34条 役員に対して、総会において別に定める役員報酬等支給規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 役員に対する報酬等及び費用に関する必要な事項は、第1項の役員報酬等支給規程による。
(役員の責任の免除)    
  第35条 協会は、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因になった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
  第36条 協会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の業務に関する重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第5章 理 事 会

(構 成)
  第37条 協会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
  第38条 理事会は次の職務を行う。
(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) その他法令またはこの定款に定める事項
(招 集)    
  第39条 理事会は会長が招集する。但し、法令に別段の定めのある場合を除く。
2 前項本文の規定において、会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、副会長または専務理事が招集する。
3 理事会を招集する場合には理事会の日の3日前までに通知しなければならない。
(議 長)
  第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、理事会開催のつど議長を選任する。
(決 議)
  第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合において、代理人または書面による議決権の行使は認められない。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
  第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 委 員 会

  第43条 協会に、第4条に掲げる事業の企画及び立案のため、理事会の定めるところにより、必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会の委員長、副委員長及び委員は、理事会において選任する。
3 委員長は、会長及び副会長の業務の執行について補佐をする。

第7章 財産、会計、事業計画等

(会計の原則)
  第44条 協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(事業計画及び収支予算)
  第45条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、次の書類を作成し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 前項の承認を受けた書類については、その内容を直近の総会に報告しなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類については、当該年度が終了するまで主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(長期借入金)
  第46条 協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、使途及び借入条件を明示して、総会の承認を得なければならない。この承認には、第24条の特別決議を適用する。また、使途及び借入条件を変更する場合も同様とする。
(事業報告および決算)
  第47条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 役員報酬等支給規程
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金分配の禁止)
  第48条 協会は、会員に剰余金を分配してはならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
  第49条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第47条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
  第50条 この定款は、総会の議決によって変更することができる。
(解 散)
  第51条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取り消し等に伴う贈与)
  第52条 協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人または公益財団法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
  第53条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

  第54条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事 務 局

  第55条 協会に事務局を置く。
   

2 事務局には、職員を置き、また、事務局長を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 その他の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運用に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 雑  則

  第56条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附   則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. 協会の最初の会長は中嶋 壽彦とし、副会長は梅田 真とし、専務理事を島田 嘉紀とする。
3. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
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